最高裁判所第三小法廷 昭和46(あ)931 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岡崎耕三の上告趣意は、憲法一四条違反をいうが、原判決は、被告人が暴
力団の一員であることをもつて、直ちに被告人に対し量刑上不利益な差別的処遇を
したものとは認められないから、所論は前提を欠き、その余は、量刑不当の主張で
あつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四六年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 松 本 正 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
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